相続した預貯金を引き出すには?必要な手続きと注意点を解説

故人名義の口座は、相続人が自由に引き出せるわけではありません。預貯金を引き出したいときは、原則として相続手続きを経る必要があります。ここでは、相続した預貯金を引き出すための手続きの方法や、遺産分割前にお金が必要になった場合の対応の仕方、注意点について解説します。
相続した預貯金を引き出す基本的な手続き
故人の預貯金は、金融機関に死亡の事実が伝わると口座が凍結され、通常のキャッシュカードや通帳を使った出金ができなくなります。相続した人が預貯金を受け取るには、誰が相続するのかを確定したうえで、金融機関に必要書類を提出することが基本です。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めます。遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって預貯金を誰が相続するのか決定します。協議が成立したら、遺産分割協議書などを準備して金融機関へ提出します。
必要書類は金融機関や相続の状況によって異なりますが、一般的には金融機関所定の相続手続き書類、通帳やキャッシュカード、預貯金を相続する人の印鑑証明書などが必要です。遺産分割協議によって相続する場合には、遺産分割協議書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などを求められることがあります。
一方、遺言書によって預貯金を相続する人が指定されている場合は、遺言書を使って手続きを進められるケースがあります。自筆証書遺言などの場合は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
ただし、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている遺言書は、検認の必要がありません。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
必要書類がそろったら金融機関へ提出し、内容の確認が終われば、指定した相続人の口座への振り込みや故人名義の口座の解約などによって預貯金を受け取ります。書類に不足や不備があると手続きに時間がかかるため、最初に金融機関へ必要書類を確認しておくことが大切です。
遺産分割前に預貯金を引き出す方法
相続手続きが完了するまでには、遺産分割協議などに時間がかかる場合があります。しかし、葬儀費用や医療費の精算、相続人の当面の生活費など、早い段階でまとまった資金が必要になるケースもあります。そのような場合に利用できるのが、預貯金の仮払い制度です。
預貯金の仮払い制度は、2019年7月の民法改正によって設けられた制度です。遺産分割が成立する前でも、一定の範囲で相続人が単独で故人の預貯金の払い戻しを受けられます。
金融機関で手続きをする場合、払い戻せる金額には上限があります。原則として、相続開始時の預貯金残高に3分の1を乗じ、さらに請求する相続人の法定相続分を乗じて算出した金額が基準となります。ただし、同一の金融機関から払い戻せる金額には150万円の上限があります。複数の支店に口座がある場合も、同一金融機関として扱われる点に注意しましょう。
利用する際には、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払い戻しを請求する相続人の印鑑証明書などが必要になるのが一般的です。ただし、必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認する必要があります。
150万円の上限では必要な費用をまかなえない場合には、家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる方法もあります。遺産分割の調停や審判が申し立てられていることや、預貯金を払い戻す必要性があること、他の相続人の利益を害さないことなどが要件となります。
このように、遺産分割前でも預貯金を受け取るための制度はありますが、通常の相続手続きとは必要書類や条件が異なります。まとまった資金が必要になった場合は、自己判断で口座から出金するのではなく、まず金融機関や専門家に相談することが重要です。
相続した預貯金を引き出す際の注意点
故人の預貯金を引き出すときは、「相続人だから自由に使える」と考えないことが大切です。遺産分割前の預貯金は、相続人全員に関係する財産であるため、無断で引き出したり、私的な用途に使ったりすると、後から相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。
とくに問題になりやすいのが、引き出した金額や使い道を説明できないケースです。たとえば、葬儀費用や入院費などの支払いに使ったとしても、領収書などの資料が残っていなければ、他の相続人から「預金を使い込んだのではないか」と疑われることがあります。
そのため、やむを得ず故人の預貯金から支払いを行う場合は、何のためにいくら引き出したのかを記録しておきましょう。葬儀会社や医療機関などへの支払いに使用した場合は、請求書や領収書を保管しておくことも重要です。また、可能であれば事前に他の相続人へ事情を説明し、認識を共有しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
相続放棄を検討している場合も注意が必要です。故人の財産を自分のために使用した場合、相続を単純承認したと判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。一方で、葬儀費用や故人の医療費など、被相続人に関する必要な支払いに充てた場合は扱いが異なる可能性があります。相続放棄を検討している人は、預貯金を動かす前に専門家へ相談しましょう。
また、金融機関に死亡の事実を伝える前であれば、口座が凍結されておらず出金できる場合があります。しかし、キャッシュカードや暗証番号を知っているからといって、自由に引き出してよいという意味ではありません。後から使途を巡って争いになる可能性があるため、必要性や金額を慎重に判断する必要があります。
相続した預貯金の手続きでは、相続人の人数、遺言書の有無、遺産分割協議の進み具合などによって必要な対応が変わります。自分の判断だけで出金せず、金融機関に必要書類や手続き方法を確認し、状況によっては弁護士や司法書士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
まとめ
相続した預貯金を引き出すには、原則として遺言書や遺産分割協議書などによって、誰が預貯金を相続するのかを明確にしたうえで、金融機関の相続手続きを行います。遺産分割前に葬儀費用や生活費などが必要な場合は、預貯金の仮払い制度を利用できることがあります。引き出したお金の使途を明確にし、領収書などを保管しておくことも重要です。相続放棄を検討している場合は、出金前に専門家へ相談しましょう。








