親族の相続問題に関わりたくない!遺産放棄はスピード命ってホント?
親族間のトラブルで極めて多いのが相続問題です。お金が絡む問題であり、その問題がきっかけで親族の関係が断絶するケースも少なくありません。そんなトラブルに巻き込まれない方法の一つが相続放棄です。ただ相続放棄には時間も関わっており、手続きが遅れると認められないケースも出てくるので注意してください。
相続放棄はスピードが大事!
相続放棄の手続期間は決められており、被相続人がなくなってから3か月以内が原則です。その期限を過ぎると、相続放棄ができないなどの新たなトラブルが発生する恐れもあるので、なるべく早い段階で放棄するか判断する必要があります。
例外あり
相続放棄の手続き期間は原則3か月以内ですが、例外も設けられています。たとえば、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、3か月を超えていても手続き可能です。また、ほかの相続人が相続放棄したことで急に自分が相続人になったケース、および把握していなかった被相続人の借金の返済を金融機関等から求められたケースは、3か月を超えて手続きしても相続放棄できます。ただ、それぞれの事実を知ってから3か月以内という新たな手続き可能期間が設けられるので、例外に当てはまる場合も、なるべく早く手続きを終える必要があるのです。
相続放棄ができないケースもある
相続放棄ができないケースとして、大きな金額の形見分けを受けた場合が該当します。たとえば貴金属であるとかブランド品などを形見分けとして受け取ると、経済的に価値があると判断され、相続で受け取ったと判断されます。したがって相続放棄を検討しているなら、形見分けは一切受け取らないほうがよいでしょう。また、相続財産を売却したり処分したりした場合も、相続放棄ができなくなることがあるので注意してください。
相続放棄に必要な書類とは
相続放棄には各種書類が必要になるため、スムーズに手続きを進めるためには、事前に準備しておく必要があります。以下、相続放棄する人が子である場合の必要書類を紹介します。
まず相続放棄申述書が必要です。相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類であり、裁判所のホームページから入手できるので、そちらからダウンロードして記載してください。ほかにも、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票・相続放棄する人の戸籍謄本・被相続人の除籍謄本が必要です。
相続放棄する人が配偶者の場合
相続放棄をする人の戸籍謄本に被相続人が死亡の記載がすでにされている場合は、被相続人の除籍謄本の提出は不要です。
相続放棄する人が父母の場合
被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本、および死亡時までの戸籍の謄本が必要です。
相続放棄する人が兄弟姉妹である場合
被相続人の出生時に初めて載った戸籍の謄本、および死亡時までの戸籍の謄本が必要であり、被相続人の父母や祖父母が死亡している場合は、その死亡の記載がある戸籍謄本も必要です。
相続放棄の申請先と申請の流れ
相続放棄の流れを簡単に解説します。
1.相続放棄の申請先の確認
被相続人の最終居住地の家庭裁判所に申請します。地域によって管轄する裁判所が異なるので、裁判所ウェブサイトから確認してください。一つの都道府県に複数の家庭裁判所があるのが一般的であり、地区町村ごとに管轄が異なることもあるので注意しましょう。
2.相続放棄費用を準備する
相続放棄は無料でできるものではなく、収入印紙代として800円、そして郵便切手代がかかります。弁護士や司法書士に相続放棄手続きの代行を依頼する際は別途3万円から5万円程度のコストがかかるので、事前に相談するなどして見積もりをとっておくのもおすすめです。
3.書類を準備する
先ほどお話した、相続放棄申述書などの書類を準備してください。
4.財務調査の実施
被相続人の相続財産の調査し、主に預貯金と不動産をチェックします。また、借金などのマイナスの相続財産も確認します。
5.裁判所に相続放棄を申し立てる
管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄を申立します。申立すると、照会書が送付されてくるのでそちらを確認してください。
6.照会書に記入し再送
裁判所から届いた、照会書の必要事項を記入し、家庭裁判所へ再送します。
7.相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類や照会書に問題がなければ相続放棄が許可されます。許可されると相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄が認められたことになり手続きは終了です。
相続放棄は専門家に相談するのが一番!
相続放棄は一生涯で何度も体験するものではなく、手続きも煩雑でなかなか進まない方も少なくありません。結果、期限の3か月を超えてしまい、マイナスの財産を背負うケースも出てきています。たしかに、相続放棄は本人だけでもできますが、疎遠な親族の戸籍謄本など必要書類を集めるのも大変でしょう。
であれば、専門家である弁護士や司法書士の力を借りるのがおすすめです。コストも数万円程度で、それほど高額ではありません。無料相談に応じている事務所も多いので、まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
相続放棄の手続きを詳しく解説しました。3か月という期間があり、その期間を過ぎると相続放棄できなくなるので注意が必要です。まずはプラスの財産とマイナスの財産を精査し、相続したほうが得か、それとも損かを確かめましょう。相続放棄する場合の手続きは煩雑であり必要書類の準備も面倒でしょう。相続放棄に注力している弁護士や司法書士にサポートしてもらってはいかがでしょうか。依頼する際は、無料相談を活用してみることをおすすめします。