工藤総合法務事務所の口コミや評判
工藤総合法務事務所
住所:〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1
電話番号:011-595-7555
受付時間:9:00~17:30
税理士数:記載なし
フォロー体制:無料相談
相談実績:記載なし
参考価格例:記載なし
アクセス:地下鉄東西線「白石」駅構内
工藤総合法律事務所は札幌市白石区、地下鉄東西線「白石」駅に立地する、相続サポートを強みとする法律事務所です。経験豊富な司法書士、行政書士、税理士が、遺言書の作成や生前贈与、不動産名義変更や登記など相続にまつわる手続きのサポートを行っています。ここでは工藤総合法律事務所のサービスの特徴をご紹介します。
ワンストップサービスで提供
工藤総合事務所の特徴は相続・遺言・贈与をすべてワンストップで任せることができるという点です。相続にまつわる手続きは種類も非常に多く、手続きも煩雑です。
それぞれの手続きについて必要になる専門家も異なりますし、案件によっては1つの手続きに対して司法書士、行政書士、税理士など複数の専門家に関わってもらわなければならないものもあります。それぞれ別々の事務所に所属する専門家に依頼すると、どの事務所がいいかをそれぞれ吟味するだけで非常に手間がかかります。
営業時間や連絡方法が異なっていることも多いため、伝言や案件の取りまとめでも苦労することになります。工藤総合事務所であれば、複数の法律専門家が在籍しているため、そうした心配はありません。
「この案件はどの事務所に相談したらいいのか」と悩むこともありませんし、相続サポートをメイン業務として行っているため手続きも正確でスピーディーです。
窓口をひとつにできるということで、相続にまつわる手続きにかかる手間、時間、ストレスを大幅に軽減できます。工藤総合事務所のワンストップサービスにはそうしたメリットがあります。
女性税理士・行政書士が在籍!相談しやすい環境
工藤総合事務所の代表は女性の税理士・行政書士が勤めています。士業の先生は傲慢な態度である人もいますが、工藤総合事務所は柔和で温かい対応をモットーとしています。
女性ならではの気遣い、きめ細やかな対応も期待できます。相続というのは一生にそう何度も経験するものではありません。北海道税理士会、北海道行政書士会に所属しており、NPO法人相続アドバイザー協議会の認定会員でもあります。
代表はその他にも一級ファイナンシャル・プランニング技能士や消費生活アドバイザー、宅地建物取引士の資格も有しており、不動産会社、法律事務所、司法書士事務所での勤務経験があり、不動産会社とのつながりもあるため幅広い知識で多方面から相続をサポートしてもらうことができます。
司法書士の業務には戸籍の収集による相続人の確定、財産目録の作成、各種名義変更手続き、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記申請などがあります。税理士の業務には相続税の資産や財産評価、準確定申告書や相続税申告書の作成、申告手続きなどがあります。
相続に必要な手続きには専門的な内容が多く、自分でやることが難しい内容が多くなっています。自分の死後、家族が相続の手続きでトラブルになったり、困ったりすることのないよう「終活」として事前に準備をする方も増えています。
工藤総合事務所のように、相続税の申告などに関してもまるごと任せることのできる人を確保していくことは、家族のためにもなります。
工藤総合法務事務所の相続手続きサポート
工藤総合事務所では面倒で煩雑な相続手続きのサポートを行っています。被相続人が亡くなると、被相続人の住所地の役場に7日以内に死亡届を提出し、法定相続人、財産・債務の概要と遺言書の有無を確認し、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税申告を行うのが一般的な相続の流れです。
遺言書がなく、財産をすべて相続する場合は遺産分割協議書を作成して財産の名義変更手続きを行ったり、一部の財産を借金などの返済に充てる場合は家庭裁判所に限定承認の申述を行ったり、相続をしない場合は相続放棄を行ったりします。相続放棄をする場合であっても、やはり家庭裁判所に対して相続放棄の申述が必要となります。
裁判所に対する申述や預貯金・株・車不動産といった財産の名義変更、登記申請、保険金の請求、事業を行っていた場合は事業継承など、相続人が行わなくてはならない手続きは膨大です。申告には戸籍謄本をはじめさまざまな書類を揃える必要もあり、それらはすべて自分で行うこともできますが、非常に手間と時間がかかります。
それぞれの手続きについて期限が設定されており、役所や税務署などの行政機関、銀行や保険会社などの民間機関に何度も足を運んだり連絡を入れたりしなければなりません。工藤総合事務所の相続手続きサポートを利用すれば、こうした手続きもすべて任せることができ、相続をスムーズに進めることができます。
よくある質問
おなかの赤ちゃん(胎児)も相続人となります。
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法第886条)。
ただし、胎児が死んで生まれてきた場合は、この規定は適用されません。
したがって、遺産分割を行う場合は、胎児が出生した後に行うのが望ましいでしょう。
法定相続人とはなりません。
民法では、配偶者は常に法定相続人になると定めています(民法890条)。
しかし、婚姻届を提出していない、いわゆる事実婚の場合の配偶者(内縁の配偶者)は、民法でいうところの配偶者には該当せず、相続権はないこととされています。
但し、お亡くなりになった方に法定相続人がいなければ、特別縁故者制度(民法958条の3)という制度により、特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行い、相続財産の全部または一部を受け取ることも可能となります。お亡くなりになった方に法定相続人がいる場合は、この制度も対象外となります。
ご質問の場合、奥様には相続権はないということになりますが、ご主人に法定相続人が一人もいない場合は特別縁故者として相続財産を受け取ることができる可能性もあります。
内縁の配偶者に遺産を相続させたいとお考えになる場合は、遺言により遺産を相続させる(遺贈)旨を明らかにしておくか、内縁の配偶者との間で死因贈与契約を締結しておく必要があります。
相続の場合は固定資産評価額の1000分の4(つまり0.4%相当額)、
贈与の場合は固定資産評価額の1000分の20(2%相当額)です。
税額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨て、算出した税額が1000円未満の場合は1000円とします。
この他に、司法書士の手数料がかかることになりますが、固定資産評価額・物件の数などによって金額が変わりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
生前に相続放棄することはできません。
相続放棄の手続きは、人が亡くなったということを知ったとき以降、初めてできる手続です。
お父様の借金を引き継がないためには、お父様が亡くなった後に相続放棄の申述をすることが必要になります。
実際に相続放棄をした場合は、借金などのマイナスの財産だけではなく、土地や建物などのプラスの財産も引き継げなくなります。
お父様の生前に借金問題について解決しておく方法もあります。
長年、消費者金融などからの借入があったのであれば、払い過ぎた利息の返還請求が可能な場合もありますし、債務整理をすることにより債務の額が減額になる可能性もあります。
未成年者であっても、15歳に達していたならば遺言することはできます(民法第961条)。
まとめ
工藤総合事務所では、札幌を中心に小樽市、江別市、石狩市、北広島市などの相談対応も行っています。出張相談も行っているため、介護で長く家を空けることができないという方や高齢で遠出が難しい、忙しくてなかなか時間を作ることができないという方は出張相談を活用するといいでしょう。また、初回相談には無料で対応してもらうことができます。終活や相続についての相談先を探している方は、一度工藤総合事務所で詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。