税理士と弁護士って何が違う?相続の手続きを依頼するならどっち?
大切なご家族が亡くなられた後には、残された相続財産に対して適切な相続の手続きを行う必要があります。預貯金や不動産はもちろんですが、時には債務に関しても処理を必要とします。相続問題に関しては多くの士業が相談に対応していますが、相続手続きを依頼するなら税理士と弁護士のどちらにすべきでしょうか。この記事で詳しく解説します。
弁護士にできること
弁護士は相続問題に関してどのような業務を行っているのでしょうか。弁護士は弁護士法上にも定められているとおり、法律業務全般を担うことが可能です。相続業務でいうと、生前から相続手続きまで、すべて受任できることが大きな特徴です。
裁判所が業務を命じる相続財産管理人に関する業務も行います。弁護士には裁判所における代理権が認められているため、相続に関係する裁判所を介する手続き全般も申立てできます。しかし、弁護士は法律業務全般を担えるとはいえ「紛争」に関係する業務を多く受任する傾向があります。例としては以下のとおりです。
調停に関すること
相続は被相続人(亡くなった方)から見て、民法上で定められた範囲の相続人が法定相続人として手続きを行います。しかし、実際には家族関係の複雑さなどがあり、必ずしもスムーズに相続できるわけではありません。
その際には家庭裁判所へ調停を申立てることが可能です。弁護士は調停に関して受任でき、証拠の作成や調停委員への対処方法などをレクチャーします。
訴訟に関すること
相続に関しては被相続人の遺産分割を使いこんでしまった相続人がいたり、遺留分の侵害を受けたりする場合には、自身の利益を得るために訴訟に発展をさせる場合もあります。
紛争は裁判所を介して処理を行うことが多いため、弁護士は相続分野の中では訴訟に関することも多く受任しています。このほかに、相続放棄や限定承認に関する申立てのサポートも弁護士が行っています。
税理士にできること
弁護士が幅広く相続分野を扱う中で、士業である税理士は相続においてどんな業務を担っているのでしょうか。税理士は「税務のプロフェッショナル」です。
相続では非常に複雑な税務処理を行う必要があるケースも多いことはご存じでしょうか。例として、さまざまな地域に点在している土地を相続する場合には、それぞれの地目を踏まえ相続税評価額を適正に算出し、相続税の納税の有無を判断する必要があります。
また、相続には複雑な贈与が背景にある場合も多く、適正な処理を行わなければ税務調査を受けるリスクがあります。弁護士とは異なり、税理士は税に特化している独占業務だからこそ、適切な相続税の処理を行うことができます。
法律業務全般を担っている弁護士も、相続問題になると調停や紛争、遺産分割協議の部分を受任し、事件の解決後は税理士に相続税の申告を依頼するように助言する場合が多くなっています。税理士が行う主な相続業務は以下です。
相続税の申告
被相続人の残した財産を適正に評価し、必要に応じて相続税の申告も行います。
相続税対策
現在の財産をもっと将来のために有利に整理していきたい場合には、相続税対策を進めることも重要です。事業継承や生命保険の活用など、相続税の節約につながる相談は税理士が得意としている分野です。相続が起きる前から家族で相続税対策を考えることで、スムーズな相続が叶います。
相続はどちらに相談したほうがよいのか
相続が発生した際には、弁護士と税理士のどちらに相談をすべきか迷うのではないでしょうか。弁護士、税理士にはそれぞれの特徴があります。そこで、以下の2つのポイントを踏まえて相続の相談先をご検討ください。
紛争が予想されるなら弁護士へ相談を
生前の段階から相続人となる兄弟間や母子・父子間で険悪な関係が続いている場合には、相続の遺産分割協議が難航する可能性があります。税理士は紛争の間に入り、調整役となることはできません。調停や訴訟が予想されるようなケースは弁護士への相談を検討しましょう。
また、相続の紛争はなくても、相続人に多額の借金があり複雑な限定承認を家庭裁判所へ求める場合も、弁護士への相談がおすすめです。
税務全般は迷わず税理士へ
相続時には税務に関する独占業務として、相続税の申告や準確定申告など複雑な税務処理を担うことができます。紛争はなく、相続人間でスムーズな遺産分割協議ができている場合には、税務処理にしっかりと集中して臨むためにも税理士へ相談をしましょう。
また、生前から贈与や相続税対策に関する業務も税理士分野の大きな業務です。安心のアドバイスを得ることができるでしょう。
まとめ
この記事では相続時の相談先には、弁護士と税理士のどちらにすべきか、という切り口で詳しく解説を行いました。同じ士業とはいっても、日頃扱う業務はまったく異なっておりそれぞれの得意分野があります。相続は決められた期限の中で手続きが必要です。お悩みがある場合には、まずはご自身の悩みを見極めて早めに相談先を選びましょう。