タンス預金は相続税対策にはならない!トラブルになりやすい理由とは

公開日:2022/11/15   最終更新日:2023/07/06

タンス預金は相続税対策にはならない

相続は家族を大いに悩ませるものです。とくに相続税は高額になりやすく、大きな負担になりかねません。そこで考えてしまうのが相続税対策としてのタンス預金ですが、トラブルになりやすいのも事実。今回は、相続税対策としてのタンス預金について徹底解説します。相続税対策にならない理由も明らかにするので、相続検討中の人は要チェックです。

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タンス預金はなぜ相続税対策にならないのか

タンス預金であっても、相続制申告は必ずしなければなりません。故人の財産であるため、そちらを相続するとなると相続税は発生します。

タンス預金について「申告しなければバレない」といった認識を持っている方も多いですが、それも間違いです。相続が行われると税務署による税務調査が行われるため、発覚することがほとんどです。

以下、なぜタンス預金場バレるのか、タンス預金がバレた場合の罰則について解説します。

タンス預金がバレる理由

タンス預金自体に問題があるわけではありません。銀行にお金を預けるのも自由で、タンスの中に眠らせておくのも個人の自由です。

問題は相続時にタンス預金を申告しないことにあります。タンス預金を相続時に申告しなければ、それは完全に脱税でありペナルティの対象となります。

実際に多くの方にタンス預金が発覚し,ペナルティを受けている現状があることも事実。そこで気になるのがなぜタンス預金がバレるのか、という部分です。

国税総合管理(KSK)システムによって発覚する

国税総合管理(KSK)システムとは、全国の国税局や税務署をネットワークで結んだもので、納税者の申告に関する全情報を一元的に管理するコンピュータシステムのことを指します。

そちらのシステムにより過去の税申告関連のデータがすべて蓄積されているため、我々国民一人ひとりの稼ぎや財産は,毎年の確定申告や給与の源泉徴収票によって,おおよその額が把握されています。つまり生前の所得の水準が分かるため、そこから個人の財産額を集計するのです。

「このくらいの所得があったのだから2億円は財産があるだろう」「この人はこんなに稼いでいるから5億円以上の財産があってもおかしくない」などと判断され、その算出した金額よりも明らかに低い相続額であると「これはおかしい」となるのです。そこで調査が入り、タンス預金が発覚するケースが多いです。

相続人や親族の口座確認あり

税務調査では、税務署が銀行や証券会社にて金融資産をチェックします。相続人の銀行口座だけではなく、家族全体の銀行口座も調査されるので、怪しいお金の動きもすべて把握されてしまいます。

そもそも税務署は過去10年分の預金通帳を審査しています。用途が不明瞭な出入金があった場合は、その理由を徹底的に追求してくるのでタンス預金がバレるのです。

実地調査・反面調査あり

税務署は実地調査と呼ばれる訪問調査を行います。故人が最後に住んでいた家で行われるのがほとんどで、タンスや金庫、押し入れや本棚、洋服のポケットや仏壇といったありとあらゆる場所を徹底調査します。

反面調査とは故人と関わりのあった期間および人物に対して行われるものです。生命保険会社や銀行に資金の流れを確認したり、故人が生前親しくしていた友人に対し金銭のやり取りがなかったかを確認したりします。

万が一タンス預金がバレたら罰則はある?

では、タンス預金が実際に発覚した場合はどうなるのでしょうか。実際のところ悪質な場合と、そうではない場合で異なります。

一般的な罰則

無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税といった追徴課税が科されるのが一般的です。無申告加算税とは本来納付すべき税額が50万円以内の部分は15%、本来納付すべき税額が50万円を超える部分は20%を支払うものです。

過少申告加算税は申告した税額が実際よりも少なかったときに科される税金で、追納する税額が50万円以内の部分で10%、追納する税額が50万円を超える部分で15%を支払います。

延滞税は定められた期間内に税金を収めなかったときに科されるもので、納期限の翌日から2か月以内の部分は年2.5%、2か月を超えた部分は年8.8%がかかります。

重加算税は意図的に過少申告した場合にかかるもので、程度が悪質と判断される場合に発生します。無申告の程度が悪質な場合は40%で、過少申告の程度が悪質と判断される場合は35%です。

非常に重く設定されているため、タンス預金を故意に隠したと判断されないように気をつけなければなりません。

刑事罰あり

タンス貯金が悪質と判断された場合には、より強いペナルティを受けます。脱税犯となった場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

故意の申告書不提出を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。ほかにも無申告犯などさまざまな刑事罰があるため、絶対に恋のタンス預金の無申告は避けなければなりません。

まとめ

タンス預金は相続税対策にはなりません。トラブルになりやすい理由は、税務署の調査によって必ず発覚するからです。追徴課税などさまざまな罰則もあり、最悪のケースでは刑事罰に問われることも考えられます。タンス預金自体は違法ではなく、申告しないのが問題となるのです。その点を理解したうえで、相続税対策を行ってください。


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