相続には順位がある!その序列をわかりやすく解説

公開日:2025/02/15  

序列

日本の相続制度では、相続人には明確な順位が定められており、それに基づいて遺産が分配されます。この順位は、誰がどれだけの財産を受け取るかを決定する重要な要素です。今回は、相続における順位についてわかりやすく解説します。相続の順位がわからないという方は必見の内容です。

法定相続人とは?

相続権の順位を理解するためには、まず法定相続人という概念を知る必要があります。法定相続人とは、法律で相続の権利が認められている人のことを指します。被相続人が亡くなった場合、その配偶者や子供、兄弟姉妹や親が相続人となりますが、それぞれに順位があり、その順位に応じて相続できるかどうかが決まるのです。

①子供

相続において最も優先されるのは被相続人の子どもです。子どもには最も強い相続権が認められ、一般的に財産の大部分を相続します。実子だけでなく、養子や認知された子どもも同様に相続権を持ち、すべての子どもは平等に財産を受け取る権利があるのです。

被相続人の子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども、つまり孫が代わりに相続することが可能で、これを代襲相続と呼びます。子どもがいる場合、この直系卑属が最優先で相続権を持つため、他の相続人よりも優先されます。

②親

子どもがいない場合は、次に被相続人の親が相続権を持ちます。親が複数いる場合には、その財産が均等に分けられます。親が既に亡くなっている場合でも、さらに上の世代である祖父母などが相続権を持つことがありますが、これは比較的稀なケースです

親が相続権を持つのは子どもがいない場合のみで、子どもがいる場合には、親の相続権は基本的に発生しません。子どもがいない家庭では、親が被相続人の財産を相続することが一般的です。

③兄弟姉妹

子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が相続権を持ちます。兄弟姉妹が複数いる場合でも、遺産は均等に分けられます。兄弟姉妹の相続分は、子どもや親に比べて少なくなることが一般的です。

また、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子ども、つまり甥や姪が代襲相続として相続権を得ます。この代襲相続は兄弟姉妹に限られるため、兄弟姉妹もいない場合には相続権が終了します。

配偶者の特別な相続権

配偶者は常に相続権を持ち、どの順位においても他の相続人と一緒に相続します。たとえば、配偶者と第一順位の子供が相続人の場合、配偶者は遺産の半分を、残りを子どもが分け合います。

第二順位の親が相続人の場合、配偶者は3分の2、親が3分の1を受け取るのです。第三順位の兄弟姉妹と共同で相続する際には、配偶者は4分の3を、兄弟姉妹は4分の1を受け取ることになります。配偶者は常に他の相続人と共に相続権を持つため、相続手続きの中心的存在です。

相続順位の例外もある

相続の順位は法律で定められていますが、特定のケースでは例外も存在します。たとえば、被相続人が生前に遺言を残している場合、その遺言に従って財産が分配されるため、法定相続人の順位が変更されることがあります

遺言は法的な効力を持つため、相続人の意思や法定相続人の希望を尊重した形で財産分配が行われるのです。また、相続人全員の同意がある場合には、遺産分割協議を通じて法定の相続分とは異なる割合で財産を分配することも可能です。

このような場合には、すべての相続人が納得した形で分配が行われるため、法定相続分に従わない分割も問題ありません。なお、相続人が放棄した場合や行方不明である場合にも、その分配が変わることがあります。

相続放棄を行った相続人がいる場合、その人の相続分は他の相続人に再分配されます。行方不明者に関しては、家庭裁判所での手続きが必要となり、その結果に基づいて相続分が確定されます

相続問題で順位に悩んだら誰に依頼するべきか?

相続問題において、順位や手続きで悩んだ場合は専門家に依頼することが解決の鍵となります。相続は単に遺産を分けるだけでなく、家族間の調和を保ちながら円満に進める必要があり、法的知識も求められるため、専門家のサポートが不可欠です。

まず、相続に関するあらゆる問題を幅広く扱う弁護士は、遺産分割協議での紛争や相続権に関するトラブルなど、法的なトラブルが生じた場合に頼りになる存在です。

次に、司法書士は不動産の登記や遺産分割協議書の作成を専門としており、特に不動産が絡む相続手続きを円滑に進めるために適しています。また、相続税の申告が必要な場合には税理士の専門的な知識が求められます。税理士は相続税の計算や納税手続きを担当し、法に則った節税対策も含めて適切なアドバイスを行います

最後に、行政書士も相続全般をサポートする役割を果たしており、必要書類の作成や各種申請手続きをサポートします。このように相続は、専門的な知識が必要な手続きです。一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

相続権には明確な順位があり、これに基づいて財産分配が行われます。しかし、現実には相続手続きがスムーズに進まない場合も多く、相続人同士で意見が分かれることもあります。相続が発生した際には、法定の順位をしっかり理解し、冷静に対応することが重要です。しかし、相続手続きが円滑に進まないケースも少なくありません。相続人同士での意見の違いや、財産の種類による複雑な手続きなどが原因でトラブルが生じることもあります。そのため、相続が発生した際には、法律に基づいた相続順位を理解し、冷静に対応することが大切です。


迷った方にはこの会社がおすすめ
あすか税理士法人

北海道トップクラスのスペシャリストがサポート

申告業務だけでなく、相続に関するシミュレーション業務などのトータルサポートが可能です。相続相談実績も豊富なので、相談者の悩みに合わせて相続税額シミュレーションや生前贈与、民事信託、遺言など多種多様なメニューを取り揃えています

おすすめ関連記事

検索

【NEW】新着情報

こだま税理士事務所 住所:〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条 西1丁目1-20 八軒メディカル中田ビル3階 電話番号:011-688-8680 受付時間:9:00〜17:00(平日

続きを読む

札幌アメジスト司法書士事務所 住所:〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS札幌駅前ビル2階 電話番号:0120-747-055 受付時間:9:00~18:00(平日

続きを読む

札幌遺産相続手続き専門代行所 住所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地 登記センタービル3階 電話番号:0120-171-779 受付時間:9:00~20:00(月~

続きを読む

工藤総合法務事務所 住所:〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1 電話番号:011-595-7555 受付時間:9:00~17:30 税理士数:記載なし フォロー体制:

続きを読む

河口法律事務所 住所:〒060-0042 北海道札幌市大通西9-1-1 キタコー大通公園ビル9階 電話番号:011-206-8270 受付時間:9:00〜18:00(平日) 税理士数:記載な

続きを読む

札幌駅前相続サポートセンター 住所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4丁目5番地1 大手町ビル8階 電話番号:0120-973-813 受付時間:9:00~18:00(平日)

続きを読む

終活・相続支援センター札幌 住所:〒060-0807 札幌市北区北7条西6丁目2-5 NDビル4F 電話番号:0120-556-311 受付時間:9:00~17:00(平日) 税理士数:記載

続きを読む

司法書士法人第一事務所 住所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 電話番号:011-213-3330 受付時間:9:00~18:00(平日) 税理士数:記

続きを読む

札幌相続遺言プラザ 住所:〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 電話番号:0120-949-705 受付時間:9:00~18:00(平日) 税理士数:

続きを読む

税理士法人斉藤税務会計事務所 住所:〒060-0807 札幌市北区北7条西7丁目1番地34 TEL:011-700-1007 営業時間:9:00~18:00(7.8.9月17:30迄) 定休

続きを読む