自筆証書・公正証書の違いとは?遺言書の種類と有効性について解説!

公開日:2025/06/15  

遺言書相続を巡るトラブルを防ぐには、生前の遺言書の準備が欠かせません。中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は、多くの方が選択肢として検討する方法です。しかし、これらの遺言書には形式や手続き、有効性の違いが存在します。この記事では、それぞれの遺言書の特徴や使い分けのポイントを具体的に解説します。

自筆証書と公正証書、それぞれの遺言書の特徴

遺言書にはいくつかの形式がありますが、とくに利用される機会が多いのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。このふたつは作成方法や法的効力に大きな違いがあります。

自筆証書遺言とは何か

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文、日付、氏名を手書きして作成する遺言のことです。費用をかけずに作成できるという手軽さが魅力ですが、書き方に不備があると無効になるリスクもあります。たとえば、日付が特定できなかったり、署名がなかった場合には効力が認められない可能性があります。また、法改正により、法務局での自筆証書遺言の保管制度が始まったことで、紛失や改ざんのリスクが軽減されました。しかし、遺言の内容が明確でなかったり、記載ミスがあると、相続人間での解釈に食い違いが生じることもあります。

公正証書遺言の基本とは

一方、公正証書遺言は、公証人が作成に関与する形式です。遺言者が内容を口頭で伝え、それをもとに公証人が法律に沿って文章を作成します。証人2人の立ち会いが必要となる点や、一定の費用がかかる点が特徴です。公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。形式面でのミスが発生しにくいため、法的効力が安定しており、後の相続手続きもスムーズに進みやすくなります。

遺言書の有効性とは何か?正しく理解するために

遺言書は、内容や作成方法によって「有効か無効か」が大きく分かれます。有効性を確保するためには、法的要件を満たすことが不可欠です。

有効な遺言に求められる条件

どの形式であっても、遺言者が意思能力をもっていることが前提となります。意思能力とは、自分の行為の意味や影響を理解できる精神的な状態を指します。認知症などで判断力が低下している場合、後になって無効とされる可能性があります。加えて、自筆証書であれば全文が自書されていること、公正証書であれば証人が適切に選ばれていることなど、形式的なルールも満たす必要があります。形式をひとつでも欠くと、遺言全体が無効になることもあるため注意が必要です。

検認とは何か、公正証書には必要か

自筆証書遺言を用いる場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認とは、遺言の存在と内容を確認し、偽造や改ざんを防止するための手続きです。ただし、これは遺言の有効性を認めるものではなく、あくまで形式的な確認に過ぎません。一方、公正証書遺言には検認が不要です。そのため、相続手続きを早く開始でき、トラブルのリスクも抑えられます。スムーズな相続を望む方にとって、公正証書遺言の有効性の高さは大きなメリットになります。

遺言書の種類をどう選ぶ?目的に応じた使い分け

遺言書の形式は複数ありますが、どれを選ぶかは目的や状況によって異なります。自分の意志を確実に残すには、形式の選択が非常に重要です。

費用や手間を優先するなら自筆証書

自筆証書遺言は、自分だけで完結できるため費用がかからず、いつでも書き直しが可能です。とくに財産が少なく、相続人間の関係が良好な場合には、簡便な方法として有効です。ただし、記載ミスや法的要件の漏れが起きやすく、結果として相続トラブルの火種になることもあります。最近では法務局による保管制度を活用することで、信頼性を高めることが可能になっています。この制度を利用することで、発見されない、破棄されるなどのリスクを回避しやすくなります。

相続トラブルを防ぎたいなら公正証書

遺産分割で揉める可能性がある場合には、公正証書遺言のほうが適しています。法律の専門家である公証人が内容をチェックしながら作成するため、曖昧な表現が残ることも少なく、相続人間の誤解を防ぎやすいという利点があります。また、公正証書遺言は公証役場に原本が保管され、偽造や紛失のリスクもありません。さらに、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続手続きが迅速に進められる点も特徴です。公正証書は内容の証明力が高く、遺言に従った形での相続がスムーズに実現されやすくなります。相続を巡る争いを未然に防ぎたいと考える方や複数の相続人がいる場合には、公正証書の選択が最も確実といえるでしょう。

まとめ

遺言書は、人生の終盤における大切な意思表示の手段です。自筆証書遺言は手軽に始められる一方で、形式の不備による無効リスクがあります。対して、公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、高い信頼性と実効性をもちます。どちらを選ぶかは、相続人との関係性や財産の内容、残したいメッセージによって異なります。重要なのは、自分の思いを確実に伝えることができる形式を選び、法的に有効な遺言を準備しておくことです。相続の混乱を未然に防ぐためにも、早い段階からの準備が欠かせません。


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