相続の種類は主に3つ!単純承認・限定承認・相続放棄それぞれの特徴を解説

公開日:2026/04/15  

相続の種類

相続が発生すると、預金や不動産の名義変更だけでなく、各種手続きや判断が必要です。特に相続には大きく分けて3つの種類があり、どれを選ぶかによって相続できる財産の範囲や対応すべき手続きが変わります。本記事では、相続の基本的な種類とそれぞれの特徴、さらにどのようなケースで選択を検討すべきかについてわかりやすく解説します。

相続方法の種類とその特徴

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があり、どれを選ぶかによって引き継ぐ財産の範囲が大きく変わります。一般的には単純承認を選ぶケースが多いですが、借金などのマイナスの財産がある場合には、限定承認や相続放棄を検討することも重要です。

単純承認とは

単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方をそのまま引き継ぐ相続方法です。預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。そのため、相続人は法定相続分に応じて債務を負担することになります。なお、相続人同士で負担割合を決めたとしても、債権者の同意がなければ外部には主張できず、返済責任は各相続人に及ぶ点に注意が必要です。

限定承認とは

限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った債務については免除される相続方法です。たとえば、借金が5,000万円あっても、プラスの財産が1,000万円であれば、その1,000万円を返済に充て、残りの4,000万円は支払わずに済みます。家庭裁判所への申述が必要で、相続人全員の同意が必要になる点が特徴です。また、相続財産の内容が不明な場合でも選択されることがあります。

相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所に申述することで最初から相続人でなかった扱いになる方法です。これによりプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がず、借金の返済義務もなくなります。高額な負債がある場合には有効な選択肢ですが、財産もすべて放棄するため注意が必要です。なお、相続放棄は単独で手続きできるため、他の相続人の同意は必要ありません。

相続の種類で迷った際の判断ポイント

相続の種類に迷ったときは「何をどこまで相続したいのか」を基準に考えることが大切です。単純承認・限定承認・相続放棄にはそれぞれ向いているケースがあり、状況に応じて適切に選ぶことでトラブルや損失を避けやすくなります。

単純承認が向いているケース

単純承認は、基本的にマイナスの財産がない場合や、あっても少額で問題ない場合に適しています。預貯金や不動産などのプラスの財産をそのまま受け取れる一方で、借金などの負債もすべて引き継ぐ点には注意が必要です。また、相続財産が高額な場合は相続税が発生する可能性もあるため、事前に全体の資産状況を確認しておくことが重要です。

限定承認が向いているケース

限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を返済しつつ、できるだけ財産を残したい場合に適した方法です。例えば自宅などの財産を手放したくないケースで検討されることがあります。限定承認が認められると財産は一度清算されますが、申述した相続人は優先的に自宅を買い戻せる「先買権」を行使できるため、生活基盤を守りやすい特徴があります。

相続放棄が向いているケース

相続放棄は、相続に一切関わりたくない場合や、高額な借金がある場合に有効な選択肢です。プラスの財産も含めてすべて放棄するため、最初から相続人ではなかった扱いになります。また、相続人同士のトラブルを避けたい場合にも選ばれることがあり、家庭裁判所への申述によって単独で手続きできる点も特徴です。

相続の種類ごとの手続き

相続の手続きは、選択する相続の種類によって大きく異なります。単純承認は特別な手続きが不要ですが、限定承認や相続放棄は家庭裁判所での申述が必要となり、特に限定承認は複雑な流れを伴うため注意が必要です。

単純承認の手続き方法

単純承認は、特別な申述などの手続きは不要です。相続開始から3ヵ月以内に限定承認や相続放棄を行わなかった場合や、預貯金の引き出しなど相続財産を処分した場合には、自動的に単純承認が成立します。そのため、何もしないことや一部の財産を使用することが、結果的に単純承認とみなされる点に注意が必要です。

限定承認の手続き方法

限定承認は、相続人と財産の調査から始まり、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述しなければいけません。その後、裁判所から送付される照会書への回答や返送を行い、相続財産管理人の選任、官報公告、債権者への通知など複雑な手続きが続きます。

最終的には債権者への弁済や遺産分割協議を経て財産を整理します。手続きが多岐にわたるため、弁護士のサポートが推奨されるケースが多く、途中で財産を処分すると単純承認とみなされる点にも注意が必要です。

相続放棄の手続き方法

相続放棄も、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。単純承認と異なり、相続人でなかった扱いになるため、プラス・マイナスの財産すべてを放棄することになります。必要書類や費用などの詳細は状況により異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です

まとめ

相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があり、それぞれの特徴や手続きの違いを正しく理解することが、後悔のない相続につながります。基本的にはすべての財産を引き継ぐ単純承認が一般的ですが、借金などの負債がある場合には限定承認や相続放棄といった方法を選ぶことで、リスクを抑えることも可能です。ただし、どの方法にもメリット・デメリットがあり、選択を誤ると不要な債務を負ったり、大切な財産を失ってしまう恐れもあります。また、手続きには期限や条件があり、特に限定承認は複雑で専門的な対応が求められるため注意が必要です。


迷った方にはこの会社がおすすめ
あすか税理士法人
あすか税理士法人の公式サイト

北海道トップクラスのスペシャリストがサポート

申告業務だけでなく、相続に関するシミュレーション業務などのトータルサポートが可能です。相続相談実績も豊富なので、相談者の悩みに合わせて相続税額シミュレーションや生前贈与、民事信託、遺言など多種多様なメニューを取り揃えています

おすすめ関連記事

検索

【NEW】新着情報

こだま税理士事務所 住所:〒063-0846 北海道札幌市西区八軒6条 西1丁目1-20 八軒メディカル中田ビル3階 電話番号:011-688-8680 受付時間:9:00〜17:00(平日

続きを読む

札幌アメジスト司法書士事務所 住所:〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1-7MMS札幌駅前ビル2階 電話番号:0120-747-055 受付時間:9:00~18:00(平日

続きを読む

札幌遺産相続手続き専門代行所 住所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西11丁目4番地 登記センタービル3階 電話番号:0120-171-779 受付時間:9:00~20:00(月~

続きを読む

工藤総合法務事務所 住所:〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1 電話番号:011-595-7555 受付時間:9:00~17:30 税理士数:記載なし フォロー体制:

続きを読む

河口法律事務所 住所:〒060-0042 北海道札幌市大通西9-1-1 キタコー大通公園ビル9階 電話番号:011-206-8270 受付時間:9:00〜18:00(平日) 税理士数:記載な

続きを読む

札幌駅前相続サポートセンター 住所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4丁目5番地1 大手町ビル8階 電話番号:0120-973-813 受付時間:9:00~18:00(平日)

続きを読む

終活・相続支援センター札幌 住所:〒060-0807 札幌市北区北7条西6丁目2-5 NDビル4F 電話番号:0120-556-311 受付時間:9:00~17:00(平日) 税理士数:記載

続きを読む

司法書士法人第一事務所 住所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 電話番号:011-213-3330 受付時間:9:00~18:00(平日) 税理士数:記

続きを読む

札幌相続遺言プラザ 住所:〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西七丁目1-1SAKURA-N3 電話番号:0120-949-705 受付時間:9:00~18:00(平日) 税理士数:

続きを読む

税理士法人斉藤税務会計事務所 住所:〒060-0807 札幌市北区北7条西7丁目1番地34 TEL:011-700-1007 営業時間:9:00~18:00(7.8.9月17:30迄) 定休

続きを読む