札幌相続遺言相談室の口コミや評判

公開日:2022/05/15   最終更新日:2023/06/29

札幌相続相談所札幌相続遺言相談室
住所:〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西10丁目1−14
植物園グランドハイツ 西棟4階
電話番号:011-213-0330
受付時間:9:00~19:00(祝日以外)
税理士数:記載なし
フォロー体制:無料相談
相談実績:記載なし
参考価格例:相続放棄サポート:41,800円~
アクセス:電西8丁目駅から徒歩1分

札幌相続遺言相談室は、地下鉄大通り駅から徒歩6分とアクセスのよい場所にある、相続の分野に特化した司法書士事務所です。話しやすい雰囲気と丁寧な対応が魅力の事務所で、札幌エリアで多くの実績と信頼を得ています。この記事では、札幌相続遺言相談室の特徴について紹介しているので、相続の相談先を探している方はぜひ参考にしてください。

窓口の一本化で簡単に相談・解決できる

札幌相続遺言相談室は司法書士法人いとう事務所が運営する相続専門の相談室で、さまざまな有資格者と連携することで相続に関する問題をワンストップで円滑に解決しています。

相続に特化し累計1,500件以上の相談実績

相続には、登記や相続放棄、遺言、遺産分割などさまざまな手続きが必要です。札幌相続遺言相談室では、こうした相続に関する問題に特化してサポートを行っています。

相談者の抱える問題について丁寧にヒアリングし、必要な手続きの漏れや間違いを防ぎながら、最適な手続き方法を提案しています。親族間で遺産の分け方を決めたら、あとの手続きはすべて任せられるプランもあり、高い満足度と信頼を獲得しています。

これまでの累計相談件数は1,500件以上にのぼり、札幌市内でも有数の豊富な実績と経験を誇っている事務所だといえるでしょう。

万全の連携体制でスピーディーに対応

自分で相続の手続きをする場合、税務署や法務局、保険会社や金融機関、社会保険事務局から公共サービス機関まで、さまざまな箇所での手続きが必要となり、それぞれ自身で出向くことになります。

それぞれの場所でその都度初めて経験する手続きを行うため、ただでさえ悲しみの中にある遺族にとっては、心身ともに大きな負担がかかるものです。

そこで札幌相続遺言相談室では、税理士・弁護士・土地家屋調査士・行政書士といった相続に関わる有資格者と連携し、窓口を一本化して書類作成や提出の代行を担うことで、ワンストップでの相続手続きを実現しました。

札幌相続遺言相談室に依頼することにより、時間や労力をかけることのない、スムーズな手続きが可能となるのです。

丁寧な報連相を徹底!

札幌相続遺言相談室では「報告・連絡・相談」の徹底が相談者の最大の利益につながると考え「報連相の徹底」をモットーに日々業務を行っています。

報告の徹底

依頼された案件について、示談交渉や訴訟の開始、相手側とのやり取りなどの動きがあった際は、その都度書面で報告し、依頼者が進行状況をしっかり把握できるようにしています。提出した書面や相手側から提出された書面についてはすべて写しを提供し、情報共有を徹底しています。

連絡の徹底

業務に必要な連絡については、正確に伝達するため、原則として書面での連絡としています。もしも、相手側が猛烈に抵抗したため鑑定を実施することになるなど、契約時に想定していなかった支出が発生する場合は、事後請求とならないよう、すぐに連絡をします。

なぜその費用が必要なのか、その費用はいくらで出費をしなかった場合どのような不利益があるのかなど、丁寧に状況を説明しながら進めるよう心がけています。

相談の徹底

初回の相談から丁寧に対応し、常に依頼者にとって最善の方法を提案できるよう努めています。示談交渉でいくか訴訟に踏み切るか、和解で済ませるか判決に踏み切るかなど、解決に向けて複数の選択肢から方針を決定しなければならない場合は、依頼者と相談し、できるだけ意向に沿う形で進めていきます。

依頼者が納得して方針を決定するためには、正確な問題把握が必要なため、適切な相談の前提となる報告・連絡を大切にしているのです。

女性スタッフを中心に有資格者が集まる事務所

司法書士事務所と聞くと「専門家は敷居が高そう」「難しそう」というイメージを抱く方も多いかもしれません。札幌相続遺言相談室では、親しみやすく話しやすい女性スタッフを中心に、相談者が話しやすい環境づくりを心がけています。

親しみやすいだけでなく、相続全般の幅広い問題を解決するための複数の資格を保有するスタッフが、一人ひとりに最適な提案をしています。

上級相続アドバイザー

NPO法人相続アドバイザー協議会認定の資格で、司法書士とのダブルライセンスにより、相続に関するより幅広い手続きや問題をサポートできます。多くの相続手続きに関して、手続きの順番や必要書類などについて適切なアドバイスを行います。

終活カウンセラー

「終活」について幅広い知識をもち、相談者の悩みを整理して何から始めればよいか、何を作成すればよいかなど具体的なアドバイスを行っています。弁護士などの資格者を経由する必要が出てきた場合は、専門家に紹介することもできます。

よくある質問


遺産が相続税の基礎控除額を超えるときは、申告と納税が必要になります


相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。


離婚により財産の分与を受けた場合には、それが協議上の離婚であっても裁判上の離婚であっても、原則として贈与税は課税されません。
しかしその財産の価額が、様々な事情を考慮しても婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額としては不当に多過ぎると認められる場合、その不当に多過ぎる部分には贈与税が課せられます。
また、離婚を手段として贈与税や相続税を免れようとするためのものと判断される場合の分与財産については、その財産は贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。


相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。ただし、この譲渡所得税を減額することができる特例があります。この特例のことを『相続税額の取得費加算の特例』といいます。相続により取得した財産を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、支払った相続税額のうち、一定の金額をその譲渡所得の計算上、経費とすることができるというものです。

この特例の適用を受けるためには確定申告をすることが必要です。また、期限がありますのでお早めの決断が求められます。


相続税の節税につながる基本的な手法は以下のとおりです。
<生前贈与>
生前贈与を行うことにより、将来の相続財産の減少を図ります。
この場合は、生前贈与する財産の種類・金額、贈与税の特例などの選択について十分検討しなければなりません。
<評価引き下げ>
評価額の高い財産(現金・預金など)を、評価額の比較的低い財産(アパートやその敷地など)にシフトさせることにより、将来の相続税の節税を図ります。
なお、節税対策とともに生命保険などを活用して、将来の相続税の納税資金を準備しておくことも重要です。

まとめ

札幌相続遺言相談室では、初回の相談を無料で受け付けています。依頼を検討している方は、問い合わせフォームかフリーダイヤルで初回無料相談の申し込みをしてみてください。平日や日中が忙しい方のために、希望があれば土日祝日も対応しているほか、来所が難しい方のために出張相談も行っているので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

 


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