公正証書遺言を作成するメリット・デメリット

公開日:2023/09/15   最終更新日:2023/10/19


自分が亡くなった際に、その遺志をご家族に伝えるための遺言書。遺言書にもさまざまな種類がありますが、もっとも信頼できるとされているのが公正証書遺言です。今回は、これから遺言を書こうと思っている人へ向けて、公正証書遺言を作ることのメリット・デメリットについて詳しく紹介します。

公正証書遺言とは?

まずは公正証書遺言とはどんなものなのか、簡単に解説します。

どんなものが公正証書遺言と呼ばれるのか

そもそも「公正証書」とは、第三者である公証人が依頼に基づいて作成する公文書を指します。公文書なので、対外的な証明力と執行力を持ち、高い信頼性があるのが特徴です。公証人とは法務大臣に任命された公文書を作成する資格を持つ人のことで、高い法律知識や豊富な実務経験が求められる法律の専門家といえます。つまり、公正証書遺言とは資格を持った第三者である公証人が、故人の遺志を公的に証明してくれる信頼性の高い遺言ということになります。

公正証書遺言の必要条件は?

公正証書遺言が信頼性の高いものであると分かった一方で、公証人に作成してもらえば何でも公正証書遺言になるかといえば、そうではありません。公正証書遺言となるためには、いくつかクリアすべき条件があります。

まず、公証人に依頼して証人2人以上の立会のもとで作成されなければなりません。ポイントは2人以上という点で、たとえ公証人がいたとしても単独で作成されたものは、正式な公正証書遺言とは認められません。

ふたつ目の注意点は、保管方法です。作成した遺言書の原本は必ず公証役場で保管されなければなりません。最低でもこの二点を満たしていなければ、公正証書遺言と呼ぶことはできません。

公正証書以外にはどんな遺言があるの?

次に、遺言には公正証書遺言以外にどんなものがあるのか簡単に紹介します。

まず、自筆証書遺言です。その名の通り、遺言を残す人が自筆で書いた遺言書を指します。この遺言には公証人の立会は必要ないうえに、保管も自宅など自分の好きな場所でよく、紙とペンさえあれば何でも自筆証書遺言となり得ます。

一方で、本当に本人が書いたものかを証明するための必須事項が多く、専門家のアドバイスがなければ作成ミスがとても多いのも特徴です。

そのほかには、秘密証書遺言と呼ばれる遺言もあります。こちらは公正証書遺言と同じように公証人の助けを借りますが、保管は本人が行い、その内容を公証人・証人も含めて誰にも知らせることなく作成されるのが特徴です。

公正証書遺言を作成するメリット

次に公正証書遺言を作成するメリットについて紹介します。

遺言が無効にならない

公正証書遺言は法律の専門家である公証人によって作成されるため、無効となる心配がありません。自分の想いを確実に遺したいのであれば、公正証書遺言がよいとされるのはこれが理由です。

遺言の偽造・紛失がない

遺言書で心配になるのが偽造や紛失です。遺言書は相続人を含め残された家族全員に関わる内容になっているケースがほとんどでしょう。そのため、もしかすると最初に発見した人によって内容が書き換えられてしまう危険性もあるうえ、周りの人々がそのような疑念を抱くかもしれません。

実際、第一発見者に有利な内容の遺言であった場合、その有効性をめぐって裁判に発展するケースは後を絶ちません。

逆に、第一発見者に不利な内容であれば、そのまま破いて捨ててしまうなんてこともなくはないでしょう。公正証書遺言であれば、原本を公証役場が保管してくれるので、偽造・紛失が避けられます。

遺言を自分で書く必要がない

高齢者にとって大きなメリットなのが、自分で書く必要がない点です。遺言の内容を後述すれば、あとは公証人が文章に落とし込んでくれるので、たとえば文字をたくさん書くのが辛いという人でも文章に残すことが可能です。また、公証人は文章作成のプロでもあるので誤解がない文章で残せるというのも嬉しいポイントでしょう。

公正証書遺言を作成するデメリット

一方で、作成するデメリットも存在しています。

費用がかかる

多くの人が気になるのが作成の手数料でしょう。作成手数料は遺す財産の金額によって変わってきます。たとえば、対象の財産が100万円以下であれば5,000円、1,000万円までであれば1万7,000円、1億円までであれば4万3,000円と決められています。

ここで注意が必要なのが、これは一人当たりの相続人が受け取る金額に対して費用であり、受け取る人数と各々の金額によって最終的な費用は大きく変わるという点です。また、作成手数料以外にも、公証人への日当や交通費なども追加でかかってくることも忘れてはいけません。

証人が必要になる

公正証書遺言には2人以上の証人が必要であるとお話ししましたが、この証人選びも苦労をする人が多いようです。証人は遺す遺言の内容が間違いなくその人の遺志であると証明するための重要な役割を持ち、相続人や遺産を受け取る予定の人はなることができません。

そのため、近しい親族以外で信頼がおける人を2名以上選ばなくてはならず、内容が財産にかかわるだけになかなか頼みづらいと感じる人もいます。そんな人のために弁護士や司法書士などの士業が請け負う場合もありますが、当然そのための費用も必要になります。

時間がかかる

また、公正証書遺言は手続きのステップが細かく決められており、一つひとつ時間をかけて進めていかなくてはなりません。少しでも早く作成を完了したいからと必要な手順を省略してしまうと、その遺言は無効となる危険性もあります。

辛抱強くステップを踏んでいく点は、すこしずつ完成に近づく喜びと感じる人もいますが、高齢者であればそれだけ毎回負担がかかるわけですからこの点はデメリットといってよいでしょう。

まとめ

以上が公正証書遺言を作成するうえでのメリット・デメリットです。公正証書遺言は、他の遺言書、たとえば自筆証書遺言などに比べて無効になる心配がなく、確実に自分の想いを実現できる遺言書です。しかし、確実性が高いがゆえにきっちりと決められた書式やルールがあり、それが守られていないものは無効になる可能性が高いという問題点もあります。そのため、公正証書で遺言を作成したいのであれば専門家のアドバイスが欠かせず、また財産の分け方や税金の点も含めると作成の際は士業へお願いするのが無難の方法といえるでしょう。


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