遺産分割協議書とは?作成費用の相場や作成方法について

公開日:2023/08/15   最終更新日:2023/10/19


亡くなった人が残してくれた遺産はありがたいものです。遺言書があれば問題なく相続ができるでしょう。しかし遺言書がなかったり、遺言書にはない財産があったりするときには、争いが起きる可能性があります。今回は問題なく遺産相続をするための遺産分割協議書について解説するので、遺産を相続する人は参考にしてみてください。

どんな時に必要?遺産分割協議書とは

多くの人は亡くなるときに財産を残します。残された人のことを考えて、遺言書を残す人もいるでしょう。しかし、突然亡くなった場合には遺言書も残せません。遺言書があっても、遺言書には記載されていない財産が見つかる場合もあります。

遺産分割協議書とは、遺言書には記載されていない財産が見つかったときや、法定相続とは違う遺産分割をするときに必要な書類です。遺言書通りに遺産相続を行う場合や、法定に従って遺産相続するときには必要ありません。遺産分割協議書は自分でも作成できますが、専門家に頼めば手間や時間も短縮できます。まずは遺産分割協議書を作成する手順を見ていきましょう。

遺産分割協議書の作成手順

まず、協議に参加する相続人の確定をします。遺産分割協議書を作成するには、始めに相続人を確定させる必要があります。相続人とは協議に参加する人のことです。相続人には認知した子どもや未成年も含まれます。協議に参加する相続人が確定したあとには、それぞれの財産の確認をします。

預金や土地・建物などのプラスの財産だけではなく、借金や各種ローンなども財産です。協議に参加する相続人を決め、それぞれの財産を確認したら全員で話し合いをします。残された財産を、どのように分割するかを決めてください。直接の話し合いが難しければ、電話やネットの連絡も可能です。協議に参加する相続人が多ければ、話し合いに時間もかかるでしょう。

また、相続には、相続税の申告や納付が必要になります。相続税の申告や納付期限は10か月です。できるだけ早めに協議を行い、財産分与を決定させてください。話し合いが長引いたり、相続人の間でトラブルが起きたりしたときには、家庭裁判所の利用も可能です。

協議が終わり、相続人が決まると、遺産分割協議書が作成できます。遺産分割協議書には決められたフォーマットはありません。亡くなった人の名前と死亡した日にち、遺産分割に全員が合意していること、相続する財産の内容、協議に参加した相続人全員の名前と住所、押印は記載するようにしてください。押印は実印でなければいけません。

また、未成年が財産を相続する場合には、法定代理人が必要になります。法定代理人の印鑑証明と実印も用意してください。遺産分割協議書が必要な財産と提出先も覚えておきましょう。預金口座の名義人が亡くなると、銀行は口座凍結をします。凍結を解消するためには、遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書と必要書類と合わせて金融機関に提出してください。

解約された預貯金は、相続人の口座に入ります。不動産の相続も遺産分割協議書が必要です。不動産の持ち主が変わる場合は、遺産分割協議書と必要書類を合わせて、法務局に提出してください。そのほか、株式の名義変更は証券会社、自動車の名義変更は運輸局に遺産分割協議書の提出が必要になります。

遺産分割協議書の作成費用は?

遺産分割協議書は自分でも作成できますが、協議に参加する相続人が多かったり、財産の数が多かったりすると、財産分与が決定するまでに時間がかかります。専門家に依頼すれば、手間や時間をかけることなく作成できるでしょう。家族間のトラブル防止にもなります。専門家の特徴や費用は以下の通りです。

弁護士

弁護士への依頼は、依頼人が相続する財産利益によって費用が変わります。着手金に報酬金を合わせた金額を支払うと覚えておきましょう。3,000万円以下であれば着手金5~8%+報酬金16~10%+数十万円、3,000万円~3億円であれば着手金3%+報酬金6%+200万円ほど、3億円以上になると着手金2%+報酬金4%+1,000万円程が必要になります。着手金は少なくても10万円かかります。

司法書士

不動産を相続する人は司法書士に依頼するのが便利です。不動産の調査、必要書類の取り寄せ、登記も行ってくれるでしょう。費用相場は6万円〜8万円です。低額者であればさらに費用が安くなります。必要書類の取り寄せは自分で行い、登記だけ司法書士に依頼すればさらに費用を抑えられます。

税理士

税理士に依頼した場合、相続した財産の0.5%~1%が費用相場だと言われています。遺産分割協議書の作成とともに、財産の確認や相続税の申告なども行ってくれるでしょう。土地や株など、分かりにくい財産がある人におすすめです。

行政書士

行政書士は最も安く依頼ができます。費用相場は3万円から5万円です。財産の確認などを含めても、10万円程度で抑えられるでしょう。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書は、少しでも間違いがあると効力を失います。作成時の注意点を確認しておきましょう。

まず、署名は必ず手書きで行ってください。金融機関によっては手書きの住所、名前でなければ受け取ってもらえないこともあります。亡くなった人や相続人の名前は、略字を使わずに正確に記入しましょう。実印で押印するのも重要です。細かな財産内容の記載も忘れないようにしてください。

また、遺産分割協議書が数枚になる場合には、押印も必要になります。各ページを繋ぎに実印を押しましょう。遺産分割協議書は、協議に参加した相続人全員が持つことになります。人数分の遺産分割協議書に割印を押すようにしてください。同一時期に作成されたものとして証明ができます。

まとめ

遺言書がなく人がなくなった場合や、亡くなったあとに財産が見つかった場合には、遺産分割協議書の作成が必要になります。財産が不動産や株のこともあるでしょう。後々のトラブルにならないためにも、しっかりとした証明書を作成しておいてください。協議に参加する人数や、財産の数が多い場合は専門家に頼むのもおすすめです。遺産分割協議書は、少しの間違いでも力を失います。細かな点にまで注意して作成してくださいね。円満な財産相続をすれば、亡くなった人も喜ぶでしょう。


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